まつげコラム

2015.11.24

衛生面のチェックはしっかりできていますか?清潔であることは必須です

カテゴリー:知 識

美容所を登録する際には、定められた基準をクリアーし、管轄する自治体に届け出て検査を受ける項目がいくつかあります。また、サロンワークをしていく間、守っていかなければならない衛生項目なども、いくつもあるかと思います。公示されている内容をまとめてみました。

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サロンOPENまでの流れ

各自治体に必要な書類一式を届け出て、検査を受けてから確認書が交付され、はじめてOPENできる流れになります。書類には、美容師免許や手数料、サロンの図面などが含まれます。

施術

設備面

自治体の検査項目に、施術場所の部屋の広さがあり、内寸で13㎡以上の部屋の広さを必要とします。お客様の待合室や、洗浄場所は含まない広さになるそうです。畳で表すと約8畳になりますが、実際の間取りと異なることになるので、注意が必要とのことです。

また、お客様の待合室は、施術するスペースの邪魔にならない箇所であり、固定されたついたて、タナ等で分けられている必要があります。建物の使用用途等が制限されている場合は、使用できない場合があるそうです。

照明の明るさにも基準があり、暗すぎない施術場所が必要とされています。壁や天井、床などの材質や色によっても、光が反射する際の明るさが変わってくるようなので、注意が必要とのことです。

設備面では、まだまだ注意しなければいけない検査項目もあるかと思います。管轄する自治体にお問い合わせいただき、必要事項をご確認ください。

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衛生面

衛生に関しては、細かく様々な項目に分かれているようです。特に目元という身体の中で、皮膚の一番薄い箇所で施術する以上、衛生に力をいくら入れたといても入れすぎということはないかと思います。

ただ、美容師法に沿って、常に気遣いながら衛生管理に努め、普段から取り組んでいることをしっかりと行っていけば、心配することはないかと思います。

衛生面でのポイントを簡単にまとめてみました。施術道具の取り扱い方や保管方法のチェック項目です。使用前の道具と使用後の道具は、分けて保管すること。施術後の道具は消毒後、蓋つきのケースに入れて保管すること。

施術前にも、まつげに触れる部分には消毒を行います。また、手指の洗浄、消毒も施術前には常に行う行動であり、日常の中で習慣化していることだと思います。衛生方法のもっとも基本となる部分になるかと思います。

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衛生面に関しては、必要なことでも、もしかしたら流れ作業になってしまい、忘れていた何ていう項目があることもあるかもしれません。定期的にチェックしながら衛生には万全を期していきたいですね。